最終更新:2026年10月19日
複式簿記と単式簿記の違いは、1つの取引を何面で記録するかです。単式簿記は、一般的には家計簿のようにお金の出入りだけを1行で書く方法で、複式簿記は取引を借方と貸方の両面に分けて書き、貸借対照表と損益計算書まで作れる方法です。個人事業主の青色申告では、国税庁が「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」と説明する記帳が、55万円・65万円の青色申告特別控除の条件になります。令和9年分からは最高75万円の控除ができる一方、簡易な簿記の人の10万円控除にも収入の条件が加わります。
この記事では、2つの簿記の比較表、令和8年分までと令和9年分からの控除の変わり方、同じ取引を両方で書いた例、エクセルでやる場合の限界、個人事業主と法人の違いを整理しました。2026年10月19日時点の制度で書いています。
複式簿記と単式簿記の違いとは?結論から
単式簿記は「いくら入って、いくら出て、いくら残ったか」を書き、複式簿記は「何が増えて、その代わりに何が減ったか」を書きます。単式簿記という言葉は税法の用語ではなく、税法は「正規の簿記の原則」と「簡易な記録の方法」という言い方で記帳を分けています。
| 比べる点 | 単式簿記(一般的な意味) | 複式簿記 |
|---|---|---|
| 記録のしかた | 現金や預金の出入りを1行ずつ書く | 1つの取引を借方と貸方の2面に、同じ金額で書く |
| イメージ | 家計簿・お小遣い帳 | 仕訳帳と総勘定元帳 |
| 分かること | お金の残高と、何に使ったか | 残高に加えて、売掛金・未払金・借入金・資産の残り |
| 作れる決算書 | 収支の集計(損益計算書に近いもの) | 損益計算書と貸借対照表 |
| 検算 | 現金や預金の残高と合うか | 借方と貸方の合計が一致するか |
| 個人の青色申告特別控除(令和8年分まで) | 簡易な記帳なら最高10万円 | 最高55万円、e-Taxなどで最高65万円 |
| 法人 | 青色申告法人は使えない | 青色申告法人は複式簿記の原則で記録する |
青色申告特別控除と簿記の要件(令和8年分まで/令和9年分から)
青色申告特別控除の額は、どの簿記で記帳し、どう提出するかの組み合わせで決まります。国税庁のタックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(令和8年4月1日現在法令等)は、55万円の要件を、事業所得などの取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、その記帳から作った貸借対照表と損益計算書を添付して、期限内に確定申告書を出すこととしています。65万円は、その要件に加えて、優良な電子帳簿の保存かe-Taxでの送信をした場合です。
令和8年度の税制改正で、令和9年分(2027年分)の確定申告から控除の段が変わります。国税庁のパンフレット「75万円の青色申告特別控除を適用しましょう」(令和8年8月)と「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」(R8.4)で確認した内容を表にしました。
| 記帳と提出の方法 | 令和8年分まで | 令和9年分から |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存 | 65万円 | 最高75万円 |
| 複式簿記+e-Tax | 65万円 | 65万円 |
| 複式簿記+優良な電子帳簿の保存(書面で申告) | 65万円 | 上限10万円(書面申告のため) |
| 複式簿記+書面で申告 | 55万円 | 上限10万円 |
| 簡易な簿記(前々年の事業所得等の収入金額が1,000万円以下) | 10万円 | 10万円 |
| 簡易な簿記(前々年の事業所得等の収入金額が1,000万円超) | 10万円 | 控除なし(10万円控除の対象外) |
表の補足です。
- 75万円の2つの道:優良な電子帳簿は、仕訳帳と総勘定元帳を年の最初から、訂正・削除・追加の履歴が残る、帳簿間の相互関連性がある、日付・金額・相手方で検索できる、という要件を満たして電子で保存するものです。デジタルシームレス保存は、国税庁長官が定める基準に合うシステムで、デジタルインボイスか預貯金口座の決済データを要件どおりに保存するものです。どちらも確定申告期限までに届出書を出します
- すでに出している人:優良な電子帳簿の保存で65万円の控除を受けている人は、届出書を出し直す必要はないとされています
- 1,000万円の線:事業所得か不動産所得のどちらかの前々年分の収入金額が1,000万円を超えると対象外です。不動産所得が事業的規模でない人は、改正前と同じく最大10万円の控除を受けられます
- 現金主義の特例:前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下で、届出をして現金主義による所得計算の特例を使う人は、55万円・65万円・75万円の控除を受けられず、10万円の控除は受けられます(No.2072・75万円のパンフレット)
- 期限:55万円以上の控除は、還付申告でも確定申告期限(翌年3月15日)までに出すことが条件です
簡易な簿記がどこまで認められるかは、国税庁の「記帳のしかた(青色申告編)」に書かれています。標準的な簡易帳簿は現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の5つで、これだけでは最高10万円です。この5つに債権債務等記入帳などを加えてすべての取引を整然と記録すれば、正規の簿記の原則に従った記帳として最高55万円を受けられるとしています。単式か複式かは、帳簿の名前ではなく、すべての取引が貸借対照表までつながるかで分かれます。
同じ取引を単式と複式で書く比べ方(エクセルの限界も)
違いがいちばん分かりやすいのは、同じ取引を両方の書き方で並べたときです。下は架空の個人事業主(マーケティング支援・消費税の免税事業者という設定)の4つの取引で、金額はすべて「例」です。
単式簿記(お金の出入りだけを書く例)
| 日付 | 内容 | 入金 | 出金 |
|---|---|---|---|
| 4月30日 | (4月分の業務を22万円で請求。お金は動かないので書く欄がない) | ― | ― |
| 5月15日 | 事業用の口座から生活費を引き出し | 100,000 | |
| 5月31日 | 4月分の入金 | 220,000 | |
| 6月27日 | 5月10日に事業用カードで買った書籍代の引落し | 3,000 |
複式簿記(同じ取引を仕訳で書く例)
| 日付 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 4月30日(請求) | 売掛金 220,000 | 売上高 220,000 |
| 5月10日(カードで書籍を購入) | 新聞図書費 3,000 | 未払金 3,000 |
| 5月15日(生活費の引出し) | 事業主貸 100,000 | 普通預金 100,000 |
| 5月31日(入金) | 普通預金 220,000 | 売掛金 220,000 |
| 6月27日(カードの引落し) | 未払金 3,000 | 普通預金 3,000 |
複式の5行は、どれも借方と貸方が同じ金額です(220,000円・3,000円・100,000円・220,000円・3,000円)。単式では、4月の売上が4月の帳簿に出てこず、書籍代は引落しの6月まで現れず、生活費の引出しも経費の支払いも同じ「出金」に並びます。複式では、4月末に22万円を受け取る権利があること、5月末にカード会社へ3,000円の支払いが残っていること、10万円は経費ではなく事業主の生活費だったことが、それぞれ科目として残ります。貸借対照表は、この残高を集めた表です。
エクセルで複式簿記をやることもできます。No.2072 の要件は記帳の方法と提出の方法を定めていて、使うソフトの種類は決めていません。ただ、エクセルでは次の作業を自分で組むことになります。
- 転記と集計:仕訳を科目ごとの元帳に振り分け、試算表・損益計算書・貸借対照表まで集計する仕組み
- 検算:借方と貸方の合計、預金残高と通帳、売掛金と請求書の突き合わせ
- 訂正の履歴:一般的な表計算の使い方では、上書きした前の数字が残りません。75万円の優良な電子帳簿は訂正・削除・追加の履歴が残ることが要件なので、エクセルで満たすのは現実的ではありません
- 電子のままの保存:帳簿を紙に出さずにデータで保存するなら電子帳簿保存法の要件がかかります(電子帳簿保存法の一人法人の対応)
国税庁の10万円控除のパンフレットも、会計ソフトを使うと入力した仕訳が他の帳簿へ自動で転記・集計され、損益計算書や貸借対照表を作りやすくなると説明しています。75万円のパンフレットは、法的要件を満たした会計ソフトを探すときは「JIIMA認証情報リスト」を確認するよう案内しています。どのソフトを使うかは、自分が毎月開いて苦にならないかで決めてかまいません。
一人法人・マーケターの読みどころ
個人事業主にとって複式簿記は控除額を左右する選択ですが、法人にとっては選択ではなく前提です。青色申告の承認を受けた法人は、法人税法施行規則53条で、資産・負債・資本に影響するすべての取引を複式簿記の原則に従って記録すると決められています。
| 論点 | 個人事業主(青色申告) | 一人法人 |
|---|---|---|
| 記帳の原則 | 正規の簿記の原則(所得税法施行規則57条)。簡易な記録の方法も認められる(同56条ただし書) | 青色申告法人は複式簿記の原則(法人税法施行規則53条) |
| 会社法の決まり | なし | 適時に正確な会計帳簿を作り10年保存(会社法615条・株式会社は432条) |
| 毎年作る決算書 | 青色申告決算書(55万円以上の控除は貸借対照表の添付が条件) | 合同会社は貸借対照表・損益計算書・社員資本等変動計算書・個別注記表(会社計算規則71条) |
| 青色申告特別控除 | あり(10万・55万・65万円、令和9年分から75万円の段が加わる) | この控除の制度はない |
| 生活費の引出し | 事業主貸で処理できる | 会社のお金は会社のもの。社長が使えば役員報酬や役員貸付金の問題になる |
法人成りすると、個人のときの簡易な帳簿の延長では決算書が作れません。会社計算規則71条3項は、計算書類をその事業年度の会計帳簿にもとづいて作るとしているので、帳簿の段階から両面で記録しておく必要があります。法人の青色申告の申請期限は会社設立後の届出一覧に、決算でやることは一人法人の決算を自分でやる方法にまとめました。
ぼくは独立前、確定申告くらいはエクセルでできるだろうと思っていました。会計ソフトの比較記事に書いたとおり、実際にやってみると青色申告の帳簿付けや減価償却の計算、消費税の処理など、想定より手間がかかりました。確定申告の流れを書いた記事では、1年目に青色申告の申請期限を軽く見ていて準備が間に合わなかったことも書いています。簿記の種類を選ぶ前に、期限と提出方法を先に押さえるほうが、控除を取りこぼしません。
マーケターにとっての複式簿記の価値は、利益と現金を分けて見られることです。単式の帳簿では、請求したのに入金がまだの売上も、払っていないカードの経費も見えないので、今月もうかったのか、たまたまお金が残っただけなのかが分かりません。複式で記録していれば、費用を固定費と変動費に分けて、何件受注すれば赤字にならないかを計算できます。考え方は損益分岐点のマーケティングでの使い方に書きました。広告費を入れたときの黒字の境目は、両面で記録した数字からしか正確に出せません。
よくある間違いと注意点
いちばん多い誤解は「会計ソフトで複式簿記にすれば自動で65万円」というものです。記帳の方法は条件の半分で、提出の方法と期限が残りの半分です。
- 複式簿記でないと青色申告できないと思う:簡易な記帳でも青色申告はできます(No.2070)。控除が最高10万円になるだけです。ただし令和9年分からは、前々年の収入金額が1,000万円を超えると簡易な簿記では控除がなくなります
- 書面で出しても55万円は残ると思う:令和8年分までは書面でも55万円でしたが、令和9年分からは書面申告の上限が10万円です
- 期限を1日でも過ぎる:55万円以上の控除は期限内の提出が条件です。還付申告でも同じです
- 貸借対照表を作らない:55万円以上の控除は、損益計算書だけでなく貸借対照表の添付が要ります
- 75万円の届出を忘れる:優良な電子帳簿でもデジタルシームレス保存でも、確定申告期限までに届出書が要ります。国税庁は令和9年3月ごろに届出書の名称を「65万」から「75万」に変える予定としています
- 現金主義の特例と組み合わせる:現金主義の特例を使うと55万円以上の控除は受けられません
この記事は最終更新日時点の制度で書いています。控除額や要件は改正で変わることがあるので、使う前に国税庁とe-Govのページで確かめてください。個別の判断(自分の会社がどうするか)は、税理士・司法書士・社労士に確認してください。税理士の探し方は税理士の選び方に書きました。
複式簿記と単式簿記に関するよくある質問
青色申告の65万円控除は複式簿記が必須ですか?
必須です。No.2072 は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付することを55万円の要件とし、65万円はそれに加えてe-Taxでの送信か優良な電子帳簿の保存が要るとしています。令和9年分からは、65万円にe-Taxでの送信が必須になります。
単式簿記でも青色申告はできますか?
できます。現金出納帳や売掛帳などの簡易な帳簿で記帳する青色申告者は、最高10万円の控除を受けられます。ただし令和9年分からは、簡易な簿記で前々年の事業所得等の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります。
複式簿記はエクセルでもできますか?書き方は?
できます。1行に日付・借方の科目と金額・貸方の科目と金額を書き、科目ごとに集計して損益計算書と貸借対照表を作ります。ただし転記・検算・訂正の履歴を自分で管理する必要があり、訂正の履歴が残ることが要件の75万円の優良な電子帳簿を、一般的なエクセルの使い方で満たすのは現実的ではありません。
法人は単式簿記で記帳してもいいですか?
青色申告の法人はできません。法人税法施行規則53条が、すべての取引を複式簿記の原則に従って記録すると定めています。会社法でも、会計帳簿にもとづいて貸借対照表と損益計算書を作るので、一人法人でも複式簿記が前提です。
おわりに──単式簿記は「いくら残ったか」を書き、複式簿記は「なぜ残ったか」を書く
単式簿記の帳簿は、残高が合っていれば正しく見えます。ただ、その残高が売上の入金なのか、借りたお金なのか、まだ払っていない経費の分なのかは書かれていません。複式簿記は、残高の理由を左右に分けて残す方法です。単式簿記は「いくら残ったか」を書き、複式簿記は「なぜ残ったか」を書きます。
今日やることは、去年の確定申告書の控えを出して、青色申告特別控除の欄が10万・55万・65万円のどれだったかを確かめることです。そこから、令和9年分にどの段を狙うかを決めれば、帳簿と提出の方法が自然に決まります。