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会社設立後の届出一覧|青色申告・給与支払事務所・社会保険の期限

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最終更新:2026年10月19日

会社設立後の届出は、税務署・都道府県と市区町村・年金事務所の3系統に分かれ、期限は早いもので5日、遅いもので第1期の確定申告の期限までです。一人法人の場合、役員報酬を払うかどうかで出す届出の数が変わります。この記事は、設立登記が終わった会社が出す届出だけを一覧にしたものです。独立準備の全体像はマーケターが独立・開業前にやることリストにまとめていて、こちらは設立後の届出に絞っています。

ぼくは40歳でtiny合同会社を一人で設立しました。法人化して大変だったと感じたのは、設立そのものより社会保険の手続きと毎月の支払いでした。届出の名前と期限を最初に一覧で見ておけば、設立直後の慌ただしさはかなり減ります。2026年10月19日時点の制度で書いています。

会社設立後の届出一覧とは?結論から

会社設立後の届出は、全法人が出すもの、役員報酬を払うなら出すもの、必要に応じて出すものの3段に分けると迷いません。下の表が一覧で、期限は国税庁・東京都主税局・日本年金機構の公式ページで確認したものです。

届出名 提出先 期限 出さなかった・遅れたとき 一人法人で要るか
法人設立届出書 税務署 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 遅れても提出する(扱いは税務署に確認) 全法人
法人設立・設置届出書(地方税) 都道府県税事務所・市区町村(東京23区は都税事務所) 東京都は15日以内。他の道府県・市町村は各自治体で確認 遅れても提出する(扱いは自治体に確認) 全法人
青色申告の承認申請書 税務署 設立の日以後3か月を経過した日と1期目の終了日のうち早いほうの前日まで 1期目は青色申告にならない 1期目から青色にするなら
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 開設の日から1か月以内 遅れても提出する(扱いは税務署に確認) 役員報酬を払うなら
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 期限の定めなし(原則として出した日の翌月に払う給与から適用) 源泉所得税を毎月、翌月10日までに納める 役員報酬を払うなら任意
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事務センターまたは管轄の年金事務所 事実発生から5日以内 加入は法律上の義務。未加入なら届出を出す 役員報酬を払うなら
被保険者資格取得届 同上 事実発生から5日以内(新規適用届と同時に) 新規適用届と同じ 役員報酬を払うなら

これとは別に、消費税・インボイス・役員賞与・在庫や設備に関する届出があります。どれも全員に要るものではないので、次の章で条件ごとに分けました。

提出先ごとの期限と要件(制度と出典)

税務署に出す届出は、法人税・源泉所得税・消費税の3つの税目にまたがっています。国税庁のタックスアンサー No.5100「新設法人の届出書類」がその入口で、法人設立届出書が「提出しなければならない書類」、青色申告の承認申請書などが「必要に応じて提出する書類」と分けて書かれています。

届出名 要る条件 期限 出典
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 設立時の資本金が1,000万円以上 事由が生じたら速やかに。法人設立届出書に所要の事項を書けば提出不要 国税庁 No.6629
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者を選ぶとき 原則は選ぶ課税期間の初日の前日まで。事業を始めた課税期間から選ぶなら、その期間の終了の日まで 国税庁 No.6629
適格請求書発行事業者の登録申請書 適格請求書発行事業者の登録を受けようとするとき 登録の効力は税務署長が登録をした日から 国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続」
事前確定届出給与に関する届出書 役員に賞与を出して経費にしたいとき 設立の日以後2か月を経過する日まで 国税庁 No.5100
棚卸資産の評価方法の届出書 評価方法を選んで届け出るとき 設立第1期の確定申告書の提出期限まで 国税庁の手続案内
減価償却資産の償却方法の届出書 償却方法を選んで届け出るとき 設立第1期の確定申告書の提出期限まで 国税庁の手続案内

一覧表の主な届出の出典は次のとおりです。法人設立届出書は国税庁「内国普通法人等の設立の届出」、青色申告は国税庁「青色申告の承認申請」、給与支払事務所等の開設届出書は国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」、納期の特例は国税庁 No.2505です。

地方税は、東京都主税局の法人事業税・法人都民税のページに、法人を設立した場合は開始の日から15日以内に法人設立・設置届出書を出すとあります。23区内の法人は、市町村民税にあたる分もあわせて都民税として都税事務所に申告します。東京都以外は自治体ごとに期限が違うので、本店のある自治体の案内で確認してください。

社会保険は、日本年金機構の新規適用の手続きに、常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所は加入が法律で義務づけられていると書かれています。提出時期は事実発生から5日以内で、法人の場合は登記簿謄本(提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの)を添付します。新規適用届と同時に、被保険者資格取得届も出します。

届出を出す順番(手順)

順番は、期限の短いものから片づけるのが基本です。設立登記の日から複数の期限が同時に走り出すので、日付の早い順に並べ直すと取りこぼしが減ります。

まだ定款や登記書類を作る段階にいるなら、そちらが先です。ぼくは、合同会社と株式会社の定款と設立登記の書類一式をブラウザの中だけで作れる無料ツール「なりわいさん」を自分で作りました。入力した内容はどこにも送信しない設計で、登記の申請は自分で法務局に出す前提の道具です。

登記が終わったあとの順番は次のとおりです。

  1. 社会保険の新規適用届と資格取得届(役員報酬を払うなら・事実発生から5日以内)
  2. 地方税の法人設立・設置届出書(東京都なら15日以内)
  3. 給与支払事務所等の開設届出書(役員報酬を払うなら・開設から1か月以内)。同時に納期の特例の申請書も出すかを決める
  4. 税務署の法人設立届出書(2か月以内・定款等の写しを添付)
  5. 青色申告の承認申請書(設立から3か月を経過した日と1期目の終了日の早いほうの前日まで)
  6. 消費税・インボイスの届出(資本金や取引先との関係で要否を判断)
  7. 棚卸資産・減価償却の届出(出すなら1期目の確定申告の期限まで)

届出と並行して、お金の器も整えます。順番は、事業用の口座、会計ソフト、税理士です。口座が決まらないと入金先が定まらず、会計ソフトは口座とつないで初めて楽になり、税理士は帳簿があるほうが相談が早く進みます。法人口座の選び方はGMOあおぞらネット銀行の法人口座の記事に、会計ソフトはfreeeとマネーフォワードの比較に、税理士はいい税理士とは何かに書いています。

国税・地方税・年金の届出をまとめて出したい人には、国税庁が案内している法人設立ワンストップサービスがあります。マイナポータルから、法人設立届出・青色申告の承認申請・給与支払事務所等の開設届出・納期の特例の申請・インボイスの登録申請などを一度に出せます。法人代表者のマイナンバーカードが必要です。各届出の書き方は、それぞれ別記事で扱います。

一人で会社を作る人の判断ポイント

一人法人の届出の数を決めるのは、役員報酬を払うかどうかです。払うなら税務署に給与関係の届出が最大2本、年金事務所への届出が2本加わります。払わない間は給与関係の届出を出す場面がなく、社会保険の新規適用も受けられません。

状況 増える届出 根拠
役員報酬を払う 給与支払事務所等の開設届出書、納期の特例の申請書(任意)、新規適用届、資格取得届 役員に払う報酬も給与所得(国税庁 No.2508)。給与を払い始めると源泉徴収義務者になる(国税庁 No.2502)
役員報酬を払わない 社会保険の新規適用は受けられない 無報酬の役員しかいない法人事業所は適用事業所の要件を満たさない(日本年金機構「新規加入に必要な書類一覧」)
資本金が1,000万円以上 消費税の新設法人の扱い(設立届出書の欄に書けば届出書は不要) 1期目と2期目は消費税の免税の規定が使えない(国税庁の法人設立届出書の記載要領)
取引先からインボイスを求められる 適格請求書発行事業者の登録申請書 登録を受けようとする事業者が出す申請。効力は税務署長が登録をした日から(国税庁の手続案内)

役員報酬をいつ、いくらに決めるかは届出の期限とも絡みます。決め方の順番は一人法人の役員報酬の決め方に書きました。

ぼく自身の話をすると、法人化してから大変だったのは社会保険でした。会社員時代は会社が全部やってくれていたことを、自分でやることになります。手続きも、毎月の支払いもです。もう1つは法人口座の開設が遅れたことで、登記が終わってすぐに取引が始まったため、入金先がしばらく個人の口座になり、帳簿が複雑になりました。どちらも、設立の手続きが終わったその日から始まることです。

税務の判断は、税理士ドットコムで探した税理士に頼りました。税務署に出す届出は、税理士に作成と提出を任せる方法もあります(法人設立届出書には関与税理士と税理士署名の欄があります)。全部を自分で理解してから動く必要はありません。どこまで自分で出し、どこから任せるかを先に決めておけば十分です。

よくある間違いと注意点

取り違えやすいのは、期限の起点です。法人設立届出書の2か月も青色申告の3か月も、起点は定款を作った日ではなく設立の日(設立登記の日)です。

  • 青色申告の承認申請を2か月の設立届と同じ感覚で後回しにする:期限は3か月経過日と1期目の終了日の早いほうの前日です。1期目が短い会社ほど早く来ます。間に合わないと1期目は青色申告になりません。欠損金の繰越控除(10年)は青色申告書を出した事業年度に生じた欠損金が対象なので(国税庁 No.5762)、1期目に赤字が出たときに差が出ます
  • 納期の特例をさかのぼって使えると思う:原則として申請書を出した日の翌月に払う給与から適用されます。特例を使うと、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日にまとめて納めます(国税庁 No.2505)
  • 税務署に出したら地方税も済んだと思う:地方税は別の窓口です。法人設立ワンストップサービスを使わない場合は、eLTAXか書面で別に出します
  • 役員報酬がなければ源泉徴収とは無関係だと思う:会社が税理士・弁護士・司法書士などに報酬を払う場合も、源泉徴収をして国に納めることになります(国税庁 No.2502)。相手が税理士法人など法人の場合は、原則として源泉徴収は要りません(国税庁 No.2792・報酬の源泉徴収)。税理士と顧問契約するなら、最初に扱いを聞いておきます
  • 社会保険の添付書類を古い謄本で出す:登記簿謄本は提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを出すよう案内されています(日本年金機構)
  • 期限の日が休日のときの扱いを決めつける:国税庁 No.5100 に載っている青色申告の承認申請書などは、期限が休日なら休日明けが期限です。ただし消費税の届出のうち「課税期間の初日の前日まで」とされるものは、休日でもその日までに出さないと適用を受けられないと国税庁 No.6629 にあります

この記事は最終更新日時点の制度で書いています。様式・期限は改正で変わることがあるので、出す前に各機関のページで確かめてください。個別の判断(自分の会社がどうするか)は、税理士・司法書士・社労士に確認してください。

会社設立後の届出に関するよくある質問

青色申告承認申請書(法人)の期限はいつですか?

設立1期目から青色申告にするなら、設立の日以後3か月を経過した日と、1期目の事業年度終了の日のうち、早いほうの前日までです。2期目以降から青色にする場合は、原則としてその事業年度開始の日の前日までになります。出典は国税庁「青色申告の承認申請」の手続案内です。

給与支払事務所等の開設届出書は、社員のいない一人法人でも必要ですか?

役員報酬を払うなら対象になります。国税庁は役員に払う報酬も給与所得としていて、新たに給与を払い始める会社は、給与支払事務所等を開設してから1か月以内にこの届出書を出すと案内しています。役員報酬を払わず、ほかに給与を払う人もいない間は、給与の支払いを始めるときに出すことになります。

源泉所得税の納期の特例は出したほうがいいですか?

給与の支給人員が常時10人未満なら申請できる任意の制度です。出せば源泉所得税を年2回にまとめて納められ、出さなければ給与を払った月の翌月10日までに毎月納めます。どちらが自分の会社に合うかは、税理士と相談して決めてください。

社会保険の新規適用届は、役員一人だけの会社でも出しますか?

役員報酬を払うなら出します。日本年金機構は、事業主のみの場合を含めて常時従業員を使用する法人事業所は加入が義務だとしています。ただ、無報酬の役員しかいない法人事業所は適用事業所の要件を満たさないため、適用を受けられません。

おわりに──届出の数は、役員報酬を払うかどうかで決まる

会社設立後の届出は多く見えますが、一人法人の場合、分かれ道は1つしかありません。役員報酬を払うかどうか。そこが決まれば、出す届出と期限は表のとおりに並びます。

今日やることは、登記が終わった日に、表の期限をすべて日付に直してカレンダーに入れることです。書き方は、その日が来る前に手続案内を開けば間に合います。

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