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役員報酬の変更タイミング|いつまでに・手続きと議事録・社会保険

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最終更新:2026年10月19日

役員報酬の変更タイミングの結論は、増額も減額も「事業年度が始まってから3か月以内」に決めるのが原則で、それ以外に変えてよいのは、職務の内容が大きく変わったとき(臨時改定事由)と、経営の状況が著しく悪化して減額するとき(業績悪化改定事由)の2つだけです。期の途中で理由なく変えると、その差額は会社の経費(損金)になりません。そして報酬を変えると、社会保険料も変更後の報酬を受けた月から4か月目に変わります。金額そのものの決め方は「一人法人の役員報酬の決め方」に書いたので、この記事では「いつ・どう手続きして変えるか」だけを、国税庁と日本年金機構の資料で確かめながら整理します。内容は最終更新日(2026年10月19日)時点の制度で書いています。

役員報酬の変更タイミングとは?結論から

役員報酬の変更タイミングとは、毎月同じ額を払う「定期同額給与」の額を、損金のまま変えられる時期のことです。法人税の決まりで、変えてよい場面は次の3つに限られています。

変更できる場面 いつ 増額 減額
通常改定 事業年度が始まってから3か月を経過する日まで できる できる
臨時改定事由 期の途中でもよい(役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など) できる できる
業績悪化改定事由 期の途中でもよい(経営の状況が著しく悪化したことなど) できない できる

3つのどれにも当たらない変更をすると、変えた月以降の差額が損金不算入になります。つまり「今期は儲かったから上げる」「資金繰りが苦しいから今月だけ下げる」は、どちらもこの3つに入りません。

役員報酬の変更の制度・要件(国税庁で確認した決まり)

役員報酬の変更に関わる決まりは、法人税法34条の定期同額給与と、その改定の範囲を定めた法人税法施行令69条、そして国税庁の通達と事例集の4つで読み解けます。以下は、2026年10月19日に公式ページを開いて確認した内容です。

項目 内容 出典
定期同額給与 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、その事業年度の各支給時期の支給額が同額である給与。定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のどれにも当たらない役員給与は損金不算入 国税庁 No.5211・法人税法34条
通常改定の期限 会計期間開始の日から3か月を経過する日まで。確定申告書の提出期限の延長の特例で指定を受けた法人は、指定の月数に2を加えた月数 法人税法施行令69条1項1号イ
臨時改定事由 役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情。例として、社長の退任に伴い副社長が社長に就任する場合、合併で職務の内容が大幅に変わる場合 法人税基本通達9-2-12の3
病気で職務ができない場合 病気の入院で職務の一部ができなくなったときの減額と、復帰したときに元の額へ戻す改定は、どちらも臨時改定事由による改定と認められる 国税庁「役員給与に関するQ&A」Q5
業績悪化改定事由 やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること。法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことは含まれない 法人税基本通達9-2-13
業績悪化に当たる例 株主との関係上の経営責任から減額せざるを得ない場合、取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議で減額せざるを得ない場合、取引先などからの信用を保つための改善計画に減額が盛り込まれた場合。同族会社は、減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく 国税庁「役員給与に関するQ&A」Q1
理由のない期中の増額 増額前の額は定期同額給与のまま扱われ、上乗せした部分(増額分×残りの月数)が損金不算入 国税庁「役員給与に関するQ&A」Q3

3か月の数え方は、決算月から逆算すると間違えにくくなります。3月決算なら事業年度は4月1日に始まり、通常改定の期限は6月30日です。9月決算なら12月31日、12月決算なら3月31日が期限になります。1期目は設立の日から事業年度が始まるので、最初の報酬も設立日から3か月以内に決めます。

もう1つ、変更を「決めた日」と「支給額が変わる日」は別に考えて大丈夫です。国税庁のQ&A(Q2)では、6月25日の総会で増額を決め、翌月の支給日から新しい額を払う形も一般的とされ、改定の前と後でそれぞれ同額なら定期同額給与に当たると示されています。

役員報酬を変更する手順──決める・残す・届け出る

役員報酬を変更する手順は、期限内に額と適用開始の支給日を決め、議事録などの書面に残し、社会保険の月額変更届を出す3段です。税金の決まりと社会保険の決まりは別々に動くので、両方を1枚の予定表に並べておくと抜けが出ません。

  1. 期限を確かめる:通常改定なら、事業年度が始まってから3か月を経過する日までに決めます。期の途中なら、臨時改定事由か業績悪化改定事由に当たる事実があるかを先に確かめます
  2. 決める:株式会社は、定款に定めがなければ株主総会の決議で報酬を決めます(会社法361条)。株主が自分一人なら、提案に株主全員が書面で同意して決議があったとみなす方法も使えます(会社法319条)。合同会社には株式会社の361条にあたる報酬の条文がないので、定款に定めた方法(社員総会や総社員の同意など)で決めます
  3. 書面に残す:株主総会の議事録は作成が義務で、本店に10年間備え置きます(会社法318条)。合同会社でも、決めた内容を議事録や同意書の形で残します
  4. 月額変更届を出す:報酬の変更で標準報酬月額が2等級以上変わるなら、3か月分の支払いが済んだあと、速やかに「被保険者報酬月額変更届」を日本年金機構へ出します(日本年金機構「随時改定」)

議事録に書く項目は、例えば次のとおりです。会社名・日付・金額はすべて架空の例です。

項目 書く内容(例)
日時・場所 X年6月20日、本店にて
出席者 総社員1名(総株主1名)のうち1名出席
議案 代表社員(代表取締役)の報酬額の改定の件
決めた額 月額30万円を月額36万円に改定する
適用の開始 X年7月25日支給分から。支給日は毎月25日
改定の区分と理由 通常改定(期首から3か月以内の改定)。臨時・業績悪化の場合は、地位や職務の変更、金融機関や取引先との協議など、判断の元になった事実を書く
記名 代表社員(代表取締役)の記名と押印

この例の社会保険料の動きを追うと、税金とのずれがよく分かります。下の表は、3月決算・毎月25日支給・40歳未満・協会けんぽ東京支部の令和8年度の保険料額表で計算した架空の例です。

時期(例) 税金(定期同額給与) 社会保険料(本人負担分)
4〜6月支給分 月30万円で同額 標準報酬月額30万円で月42,570円
7月支給分から 月36万円で同額(期首3か月以内に決めた改定) まだ変わらない
9月分 変化なし 4〜6月の報酬で定時決定(30万円のまま)
10月分から 変化なし 7月から数えて4か月目に随時改定。標準報酬月額36万円で月51,084円

36万円の本人負担分は、健康保険料17,730円(9.85%の折半)、子ども・子育て支援金414円(0.23%の折半)、厚生年金保険料32,940円(18.3%の折半)の合計です。30万円から36万円は、健康保険の等級で22等級から25等級へ3等級上がるので、随時改定の条件の「2等級以上」を満たします。10月分の保険料は11月の報酬から差し引き、会社負担分と合わせて11月末日までに納めます(日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」)。

一人社長の判断ポイント

一人社長の判断ポイントは、役員報酬を「いつでも直せる数字」と考えず、年に1回だけ開く窓だと考えることです。社員がいない会社では、決める人も、議事録を書く人も、月額変更届を出す人も、全部自分です。

ぼくは40歳でtiny合同会社を作り、社員はぼく一人です。以前「一人で法人を作るということ」に、役員報酬は事業年度が始まってから3か月以内に決め、その後は原則1年間変えられないので、最初に設定するときは慎重に考えたほうがいいと書きました。いま振り返っても、この3か月の窓を意識しているかどうかで、1年の動き方が変わると思います。

  1. 期首3か月の期限を、先にカレンダーに入れる:「役員報酬の決め方」の最後にも書いたとおり、事業年度が始まる日の3か月後をカレンダーに入れておくと、窓を閉じたまま1年を迎える事故を防げます。決算月から逆算して、毎年同じ日に予定を立てておきます
  2. 「上げたい」は来期まで待つ:期の途中で売上が伸びても、増額の窓は来期の期首3か月です。理由なく上げると、上乗せ分が損金にならないのに、社会保険料は4か月目から上がります。税金で否認されても保険料は戻らないので、損が二重になります
  3. 「下げたい」は理由の事実を先に集める:業績悪化改定事由は、資金繰りの都合や目標未達だけでは認められません。一人法人は同族会社なので、金融機関との協議や取引先との関係など、減額せざるを得なかった事実を書面で説明できるようにしてから決めます
  4. 社会保険料の変化も一緒に見る:ぼくが法人化して大変だったと感じたのは、社会保険の手続きと毎月の支払いでした。報酬を変えるときは手取りだけでなく、4か月目から会社と自分の両方の負担がいくら変わるかまで、同じ表で確かめておきます

判断に迷う変更ほど、決める前に税理士へ相談したほうが安く済みます。相談先の探し方は「いい税理士とは何か」にまとめています。

役員報酬の変更でよくある間違いと注意点

役員報酬の変更でいちばん多い間違いは、期首3か月の期限を過ぎてから、利益の見込みに合わせて増額してしまうことです。増額分は損金にならず、社会保険料だけが上がります。

  • 決めたのに書面がない:株式会社は株主総会の議事録の作成が義務です(会社法318条)。合同会社でも、いつ・いくらに・どの区分で変えたかを書面に残しておかないと、あとで改定の時期を説明できません
  • 据え置きのつもりで何も決めない:国税庁のQ&A(Q4)では、過去の慣行から通常改定の時期が確認できれば同額改定の決議があったときと同様に扱うとしています。ただ、一人法人で慣行を説明するのは簡単ではないので、据え置く年も「据え置く」と決めて残しておくほうが確実です
  • 今月だけ下げる・未払いにする:一時的な資金繰りの都合は業績悪化改定事由に含まれません(法人税基本通達9-2-13)。支給額が月ごとにばらつくと、定期同額給与の判定が崩れます
  • 月額変更届を出し忘れる:随時改定は、固定的賃金の変動・3か月平均で2等級以上の差・3か月とも支払基礎日数17日以上の3つを満たすと対象になり、事業主が速やかに届け出ます。出し忘れると、保険料が実際の報酬と合わない標準報酬月額のまま計算され続けます
  • 過去にさかのぼって減額する:日本年金機構の疑義照会回答には、支給済みの役員報酬をさかのぼって引き下げた事例について、決議のあった月を起算月として随時改定を行うとしたものがあります(疑義照会回答(厚生年金保険 適用))。税金の扱いも別に確認が要るので、さかのぼる変更は避けるのが基本です

この記事は最終更新日時点の制度で書いています。通達や保険料率は改正されることがあるので、手続きの前に出典のページで最新の内容を確認してください。個別の判断(自分の会社がどうするか)は、税理士・司法書士・社労士に確認してください。

役員報酬の変更に関するよくある質問

役員報酬の変更について、手続き・議事録・変更時期・いつまでの検索で一緒に調べられている疑問に、公式の資料で確認できた範囲で答えます。

役員報酬の変更はいつまでにできますか?

原則として、事業年度が始まってから3か月を経過する日までです。3月決算なら6月30日、9月決算なら12月31日、12月決算なら3月31日が期限になります。それ以降に変えられるのは、臨時改定事由(地位や職務の内容の重大な変更など)と、業績悪化改定事由による減額に限られます。

役員報酬を変更する手続きは何をすればいいですか?

株式会社は株主総会(定款に定めがあればその方法)、合同会社は定款に定めた方法で、額と適用開始の支給日を決めて書面に残します。報酬の変更で標準報酬月額が2等級以上変わる場合は、3か月分の支払いのあとに被保険者報酬月額変更届を日本年金機構へ出します。税務署への届出は、定期同額給与の改定では求められていません。

一人社長でも役員報酬の変更に議事録は必要ですか?

株式会社は株主総会の議事録の作成が会社法318条で義務になっていて、株主が自分一人でも同じです。合同会社は会社法に同じ形の規定はありませんが、いつ・いくらに・どの区分で変えたかを示す書面がないと、税務調査で改定の時期を説明できません。日付・金額・適用開始の支給日・改定の理由を書いた書面を残しておきます。

役員報酬を期の途中で変更するとどうなりますか?

3つの改定のどれにも当たらない期中の変更は、差額が損金不算入になります。国税庁のQ&A(Q3)の考え方では、理由のない増額は「増額分×残りの月数」が損金不算入です。例えば月30万円を10月支給分から36万円に上げた3月決算の会社なら、6万円×6か月の36万円が損金になりません。社会保険料はこれとは別に、4か月目から変わります。

おわりに──役員報酬は、決める額より決める日で失敗する

一人法人の役員報酬の失敗は、金額の選び方より、決める日を逃すことで起きます。額はあとから考え直せても、日付は待ってくれません。

変更できる窓は、期首の3か月と、事実で説明できる2つの例外だけです。そして窓をくぐって変えた額は、4か月目に社会保険料へも届きます。今日やることは1つだけです。自分の会社の事業年度が始まる日を確かめて、その3か月後の日付と、そこから4か月目の月をカレンダーに書き込んでください。報酬を決める日と、保険料が変わる月が、それで両方見えるようになります。

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