最終更新:2026年10月19日
定期同額給与とは、役員に毎月(1か月以下の一定の期間ごとに)同じ額で払う給与のことで、一人社長の役員報酬を会社の経費(損金)にするための基本の形です。額を変えられるのは原則として事業年度が始まってから3か月以内で、それ以外の時期の増額分は損金になりません。税務署への届出は要りません。この記事では、国税庁のタックスアンサーと法人税法で確認できた要件だけを使って、改定時期、崩れやすいパターン、損金不算入になる額の計算例を整理します。役員報酬の金額そのものの決め方は一人法人の役員報酬の決め方に書いたので、ここでは制度の各論に絞ります。内容は最終更新日時点の制度にもとづいています。
定期同額給与とは?結論から
定期同額給与は「毎月同じ額を払い、額を変えるのは決められた場面だけ」の給与です。この形を守っていれば役員報酬は損金になり、守れていない部分だけが損金から外れます。要点を表にします。
| 項目 | 内容 | 確認した公式ページ |
|---|---|---|
| 支給の間隔 | 1か月以下の一定の期間ごと(毎月など) | 国税庁 No.5211 役員に対する給与/法人税法 第34条第1項第1号 |
| 支給額 | その事業年度の各支給時期で同額(源泉所得税や社会保険料を引いた手取りが同額でもよい) | |
| 額を変えられる場面 | ①期首から3か月以内の改定 ②臨時改定事由 ③業績悪化改定事由(減額のみ) | No.5211/法人税法施行令 第69条 |
| 税務署への届出 | 不要(届出が要件になっているのは事前確定届出給与) | 法人税法 第34条第1項 |
| 崩れたときの扱い | 同額でない部分などが損金不算入になる | 国税庁 質疑応答事例 |
法人税法は、役員に払う給与のうち「定期同額給与」「事前確定届出給与」「一定の業績連動給与」のどれにも当たらないものを損金に入れないと定めています。業績連動給与は同族会社では原則として使えないので、一人社長の会社では、毎月の報酬は定期同額給与、賞与を出すなら事前確定届出給与、の二本立てになります。
定期同額給与の要件・改定時期──公式ページで確認した中身
定期同額給与の要件は「1か月以下の間隔で払う」「各支給時期の額が同じ」の2つで、額の改定は3つの場面に限られます。国税庁のタックスアンサーNo.5211と法人税法施行令69条に書かれている内容を、一人社長に関係する部分だけ表にまとめます。
| 改定の場面 | 中身 | 増額 | 減額 |
|---|---|---|---|
| 通常改定 | 事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(3月経過日等)までにする改定 | できる | できる |
| 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情による改定 | できる | できる |
| 業績悪化改定事由 | 経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由による改定 | できない | できる |
3月経過日等は、決算月から逆算すると分かりやすくなります。代表的な決算月で並べます(申告期限の延長の特例で税務署長の指定を受けている法人は、月数が「指定に係る月数に2を加えた月数」に変わります)。
| 決算月(例) | 事業年度の開始日 | 通常改定の期限(3月経過日) |
|---|---|---|
| 3月 | 4月1日 | 6月30日 |
| 9月 | 10月1日 | 12月31日 |
| 12月 | 1月1日 | 3月31日 |
決算月をまだ決めていない段階なら、役員報酬を決める時期も判断材料の一つになります。決算月の選び方は決算月の決め方にまとめました。
臨時改定事由の例として、国税庁の法人税基本通達9-2-12の3は、社長の退任に伴って副社長が社長に就く場合や、合併で職務の内容が大幅に変わる場合を挙げています。質疑応答事例「役員の分掌変更に伴う増額改定」では、代表取締役の急逝で別の取締役が代表に就いたときの増額が臨時改定事由に当たるとされています。
業績悪化改定事由については、同じく法人税基本通達9-2-13が「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれない」としています。一方、国税庁の役員給与に関するQ&Aは、株主との関係上の経営責任、取引銀行とのリスケジュールの協議、利害関係者の信用を保つための経営改善計画などで減額せざるを得ない場合は、通常これに当たると説明しています。同族会社では、減額せざるを得ない客観的な事情を具体的に説明できるようにしておく必要があるとも書かれています。
ほかに、No.5211には「継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」も定期同額給与に含まれると書かれています。会社が役員の費用を毎月同じように負担している場合などがこれに当たります。
崩れる典型パターンと損金不算入の計算例
定期同額給与が崩れる典型は「期の途中の増額」「さかのぼっての一括払い」「事由のない減額」の3つです。どれも、国税庁の質疑応答事例やQ&Aに考え方が示されています。数字はすべて架空の例で、3月決算の会社が毎月25日に役員報酬を払い、6月20日の定時総会で報酬を決めている前提です。
| パターン | 例(架空) | 損金不算入になる額 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 期の途中で増額 | 月30万円を、10月分から月35万円に増額(臨時改定事由なし) | 5万円×6か月(10月〜3月)=30万円 | 質疑応答事例 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額 |
| さかのぼって一括払い | 6月の総会で4月分にさかのぼって月30万円→35万円に増額し、4〜6月分の差額を7月にまとめて払う | 一括で払った差額 5万円×3か月=15万円(7月以降の月35万円は定期同額給与のまま) | 質疑応答事例 定期給与の増額改定に伴う一括支給額 |
| 事由のない減額 | 月35万円を、資金繰りの都合で12月分から月25万円に減額 | 10万円×6か月(6月〜11月)=60万円 | 役員給与に関するQ&A(Q4) |
計算の考え方を順番に書きます。
- 期の途中で増額した場合:国税庁の質疑応答事例は、増額後の期間について「増額前の額に増額分を上乗せして払った」とみて、増額前の額に当たる部分は引き続き定期同額給与として扱っています。損金から外れるのは上乗せ分だけです。例では、上乗せの5万円が10月から3月までの6回なので30万円になります。
- さかのぼって一括払いした場合:質疑応答事例は、すでに終わった期間の職務に対して事後に増額して払ったものは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のどれにも当たらないとしています。例では、7月にまとめて払った15万円が損金不算入です。
- 事由のない減額をした場合:役員給与に関するQ&AのQ4は、減額後の額を職務執行期間を通じて払い、減額前の期間はそこに上乗せしていたとみる考え方を示しています。例では、減額後の25万円が定期同額給与の部分になり、6月から11月までの6回分の上乗せ10万円、合計60万円が損金不算入です(4月・5月分は前の職務執行期間の額なので、定期同額給与のまま)。
検算すると、1つ目は(35万円−30万円)×6=30万円、2つ目は(35万円−30万円)×3=15万円、3つ目は(35万円−25万円)×6=60万円です。どのパターンも、損金から外れるのは「同額からはみ出した部分」で、報酬の全額ではありません。ただし、はみ出した部分にも個人の所得税や住民税はかかるので、会社と個人の両方で損をする形になります。
未払いや日割りの扱いも、よく検索される論点です。資金繰りの都合で額を下げることは、上の通達のとおり業績悪化改定事由に当たりません。一方で、払うべき報酬を未払いのまま計上した場合や、設立月などに日割りで払った場合を直接扱った国税庁の質疑応答事例は、最終更新日時点で見つけられませんでした。こうしたケースは、自分で判断せずに税理士に確認してください。
一人社長の判断ポイント
一人社長にとって定期同額給与は、「年に一度、来期の自分の給料を決めて、1年間それを守る仕組み」です。社員はぼく一人なので、決めるのも払うのも受け取るのも自分ですが、税務上は会社と自分は別の人として扱われます。
役員報酬の決め方の記事では、会社員のころは「もらうもの」だった給与が、独立すると「自分で決めるもの」に変わり、しかも一度決めると簡単には変えられない、と書きました。その「簡単には変えられない」の中身が、この記事で見てきた3月経過日と3つの改定事由です。一人で法人を作るということでも、役員報酬は期首に決める必要があり、最初に設定するときは慎重に考えたほうがいいと書きました。
一人社長が判断するときの目安を3つ挙げます。
- 期首から3か月以内の日付をカレンダーに入れる:3月決算なら6月30日、9月決算なら12月31日です。この日を過ぎると、業績が良くても増額はできません。
- 「上げる」より「下げにくい」を先に考える:減額が認められる業績悪化改定事由は、一時的な資金繰りの都合を含みません。売上が落ちた年にも1年間払い続けられる額かどうかを、先に確かめます。
- 決めた記録を残す:株式会社なら株主総会、合同会社なら定款の定めに従って決め、議事録や同意書の形で残します。改定の理由が臨時改定事由や業績悪化改定事由に当たる場合は、その事情を説明できる資料も一緒に保管します。
役員報酬を変えると、社会保険料の計算のもとになる標準報酬月額にも影響します。ぼく自身、法人化して大変だと感じたのは社会保険の手続きと毎月の支払いでした。報酬を決めるときは、法人税の損金だけでなく、会社から出ていく社会保険料の総額も一緒に見ておくのがおすすめです。
よくある間違いと注意点
定期同額給与でいちばん多い間違いは、「利益が出たから期末に役員報酬を上げれば節税になる」と考えることです。期の途中の増額分は損金にならないうえ、個人には所得税と住民税がかかるので、税負担はむしろ増えます。ほかの注意点も並べます。
- 届出がないから自由だと思う:定期同額給与は届出が要らない代わりに、各支給時期の額が同じかどうかで後から判定されます。届出の有無と、ルールの厳しさは別の話です。
- 改定を4か月目以降にずらす:通常改定の期限は3月経過日等までです。総会の日程が遅れて改定が期限を過ぎると、臨時改定事由などに当たらない限り、その増額分は損金になりません。
- 差額をあとでまとめて払う:期首にさかのぼる増額を決めても、その差額を一括で払った分は損金不算入です(国税庁 質疑応答事例)。
- 不相当に高額な部分:No.5211は、定期同額給与に当たる給与でも、不相当に高額な部分の金額は損金にならないとしています。
この記事は、最終更新日時点の制度で、国税庁と法令のページで確認できた内容だけを書いています。個別の判断(自分の会社がどうするか)は、税理士・司法書士・社労士に確認してください。相談先の選び方はいい税理士とは何かにまとめています。
定期同額給与に関するよくある質問
定期同額給与について、検索で一緒に調べられている「改定時期」「届出」「損金不算入」「要件」の疑問に答えます。内容は、最終更新日時点で国税庁と法令のページで確認できたものだけです。
定期同額給与の改定時期はいつまでですか?
原則として、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月30日、9月決算なら12月31日になります。それ以降に変えられるのは、臨時改定事由か業績悪化改定事由(減額のみ)に当たる場合だけです。
定期同額給与に税務署への届出は必要ですか?
必要ありません。法人税法34条で税務署長への届出が要件になっているのは事前確定届出給与で、定期同額給与にはその要件がありません。その代わり、各支給時期の額が同じかどうかで損金になるかが判定されるので、決めた記録は残しておきます。
期の途中で役員報酬を上げると、損金不算入はいくらになりますか?
臨時改定事由に当たらない増額なら、増額した差額に回数を掛けた額が損金不算入です。例えば月30万円を10月分から月35万円にした3月決算の会社なら、5万円×6か月で30万円になります(架空の例)。増額前の30万円の部分は損金のままです。
業績が悪くなったら、期の途中で減額できますか?
経営の状況が著しく悪化したことなどで減額せざるを得ない場合は、業績悪化改定事由として減額できます。ただし、一時的な資金繰りの都合や業績目標に届かなかったことだけでは当たりません。同族会社では、減額せざるを得ない客観的な事情を説明できる資料を残しておく必要があります。
おわりに──定期同額給与で決めるのは、金額より「変えない覚悟」
定期同額給与は、毎月同じ額を払うだけの単純なルールです。難しいのは計算ではなく、期首の3か月で決めた額を、良い年にも悪い年にも1年間変えずに払い続けることです。役員報酬を決める前に、その額を1年間守れるかを自分に聞いてください。それに答えられれば、定期同額給与で迷うことはほとんどなくなります。