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法人設立届出書の書き方|記載例と添付書類・東京都の提出先と期限

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最終更新:2026年10月19日

法人設立届出書とは、会社を作ったことを税務署と地方税の窓口に知らせる届出です。税務署には設立登記の日から2か月以内に、定款の写しを添えて出します。東京都の場合は、都税事務所に設立の日から15日以内です。一人で会社を作った人がつまずくのは書き方より、提出先が3か所あって期限がそれぞれ違う点です。

ぼくは40歳でtiny合同会社を一人で設立しました。経理や書類整理のようなバックオフィス作業がかなり苦手で、会社を作ることより、その後の事務作業を続けられるかのほうが不安でした。この記事は、法人設立届出書の欄ごとの書き方と、どこにいつ出すかを、一人で会社を作る人の目線で整理したものです。2026年10月19日時点の制度で書いています。

法人設立届出書とは?結論から

法人設立届出書は税務署に出す届出の名前で、都道府県や市区町村にもほぼ同じ内容の届出を出します(東京都の様式名は「法人設立・設置届出書」)。国税と地方税で窓口が分かれているので、同じ会社の情報をそれぞれに届け出ます。

要点を先に表にしておきます。

項目 中身
何の届出か 会社(法人)を設立したことを、税金の窓口に知らせる届出
提出先 税務署・都道府県税事務所・市区町村の3か所(東京23区は都税事務所が区の分もまとめて扱う)
税務署の期限 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内
東京都の期限 設立の日から15日以内(都税事務所)
添付書類 定款等の写し(市町村の様式には登記事項証明書の欄もある)
出し方 e-Tax・eLTAX・書面(持参か郵送)・法人設立ワンストップサービス

個人事業主の開業届とは別物です。開業届は個人が事業を始めたときの届出で、法人設立届出書は会社という別の人格が生まれたときの届出です。法人を作るか個人で続けるかの判断は一人で法人を作るということに書いています。

提出先・期限・添付書類(制度と要件)

税務署への期限は2か月、東京都への期限は15日なので、東京に本店を置く会社は都税事務所の期限が先に来ます。下の表は、国税庁と東京都主税局の公式ページで確認した内容です。

提出先 期限 添付書類 出典
税務署(納税地の所轄) 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 定款、寄附行為、規則または規約等の写し 国税庁「内国普通法人等の設立の届出」
都税事務所(東京都) 開始・設置の日から15日以内 定款等の写し(都税事務所用の様式の添付書類欄) 東京都主税局「法人事業税・法人都民税」
市区町村 各自治体の案内で確認 各自治体の案内で確認 23区は都の特例で都税事務所が扱う(東京都主税局)

国税庁のタックスアンサー No.5100「新設法人の届出書類」では、法人設立届出書は「提出しなければならない書類」に入っています。期限が休日に当たる場合は、休日明けの日が期限になるとも書かれています。

東京都主税局のページには、23区内の法人は都の特例として、市町村民税にあたる分もあわせて都民税として都税事務所に申告すると書かれています。だから23区に本店がある会社の地方税の窓口は都税事務所です。多摩地域などの市町村にある会社は、都税事務所とは別に、市役所・町村役場にも市町村民税を申告します。東京都以外の道府県は期限も様式も自治体ごとに違うので、本店のある自治体の案内で確認してください。

様式は国税庁の手続案内ページからPDFでダウンロードできます。東京都の様式はPDFとExcelがあり、税務署用・都税事務所用・市町村用・控えの4枚つづりになっています。

法人設立届出書の書き方(記載例と手順)

欄の大半は、登記簿と定款に書いてあることをそのまま写せば埋まります。国税庁の記載要領に沿って、迷いやすい欄だけ表にしました(数字や社名は架空の例です)。

欄 書き方(記載要領より) 例(架空)
法人番号 13桁を書く。提出日時点で指定を受けていなければ記載不要 通知が届く前なら空欄
本店又は主たる事務所 登記してある所在地 登記簿と一字一句同じに
組織区分 様式の番号表から選ぶ(合同会社は28、株式会社は01)。位置は社名の前なら1、後なら2 例:サンプル合同会社なら28・位置2
設立時の資本金又は出資金の額 設立時に登記した額 登記簿の金額をそのまま
設立年月日 登記簿に記載されている登記年月日 登記簿の日付をそのまま
事業年度 定款等で定めた会計期間 例:4月1日から3月31日
事業の目的 定款の目的のうち主なものと、実際に営む(予定の)事業 例:マーケティング支援
消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日 設立時の資本金が1,000万円以上の場合だけ設立年月日を書く 1,000万円未満なら空欄
設立の形態 該当する番号を書く(個人企業を法人組織にした場合は1) 迷ったら記載要領を確認
給与支払事務所等の開設届出書 提出の有無 有なら1、無なら2 同時に出すなら1
添付書類 添付したものの番号を書く 1(定款等の写し)

出典は国税庁の法人設立届出書の記載要領(PDF)と、同ページの様式です。資本金が1,000万円以上の会社は、設立1期目と2期目に消費税の免税の規定が使えないと、同じ記載要領の注に書かれています。

出すまでの手順は次のとおりです。

  1. 登記が終わったら、登記簿に載った設立年月日・本店所在地・資本金を確認する
  2. 定款の写しを用意する
  3. 出し方を決める(e-Tax・eLTAX、書面、法人設立ワンストップサービスのどれか)
  4. 税務署用を書く。役員報酬を払うなら、給与支払事務所等の開設届出書も同時に用意する
  5. 地方税の分を出す。東京23区なら都税事務所、それ以外は都道府県と市町村の両方
  6. 出したものの控えを残す(書面なら写しを取り、電子なら送信した記録を保存する)

e-Taxで出すには、先に利用者識別番号が要ります。国税庁の手続案内には、e-Taxソフトで届出書を作成して提出すると書かれていて、初めて使う人は「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」から始めます。地方税は、東京都主税局の電子申告のページに、eLTAXで法人設立・設置届出ができると書かれています。

国税と地方税をまとめて出したいなら、法人設立ワンストップサービスがあります。マイナポータルから、国税・地方税の設立届と、年金事務所やハローワークへの届出までを一度に出せる仕組みです。法人代表者のマイナンバーカードと、対応したスマートフォン(パソコンならICカードリーダライタ)が必要です。

一人で会社を作る人の判断ポイント

一人法人がいちばん決めておくべきなのは、届出の書き方ではなく、出す順番と出す手段です。書類1枚の難しさより、設立直後に同時に走り出す期限を取りこぼさないことのほうが効きます。

ぼくは設立のとき、登記の申請を法務局の窓口に持ち込みました。設立のあとで困ったことの1つは、届出の書き方ではなく、法人口座の開設が遅れたことでした。登記が終わってすぐに取引が始まったので、入金先がしばらく個人の口座になり、帳簿が複雑になりました。届出も口座も、登記が終わった日から一斉に動き出すものです。だから登記を申請する前に、届出の段取りまで決めておくほうが楽です。

判断することは、出す手段と、誰が出すかの2つです。

判断すること こういう人は こうする
出す手段 マイナンバーカードとスマートフォンがある ワンストップサービスで国税・地方税・年金をまとめる
出す手段 紙のほうが安心、または窓口で聞きながら出したい 税務署に持参。2026年10月1日から総合窓口の受付は原則9時から15時
誰が出すか 設立と同時に税理士と顧問契約する 税理士に作成と提出を任せる(関与税理士欄と税理士署名欄がある)

税務署の受付時間は、国税庁の告知「令和8年10月1日からの税務署総合窓口の受付時間について」に書かれています。開庁時間内(8時30分から17時)なら受付時間外でも手続きはできるものの、できるだけ受付時間内に来てほしいと案内されています。

ぼくは会計入力をツールに、税務の判断を税理士に任せる分け方にしてから、バックオフィスの不安がかなり減りました。税理士を探した経緯は一人で合同会社を設立したら、驚くほど簡単だったに、税理士の選び方はいい税理士とは何かに書いています。設立と同時に顧問をつけるなら、法人設立届出書から先は税理士と一緒に進めるのが早いと思います。

よくある間違いと注意点

間違いが起きやすいのは、日付と、出し忘れの2つです。どちらも書類そのものではなく、設立直後の慌ただしさから起きます。

  • 設立年月日に、定款を作った日を書いてしまう:書くのは登記簿に載る登記年月日です
  • 法人番号が届くまで出さずに待ってしまう:指定前なら法人番号欄は記載不要です。待っているあいだに東京都の15日が過ぎるほうが痛いです
  • 税務署に出したら終わったと思い込む:地方税の届出は別です。23区以外では市町村にも出します
  • 給与支払事務所等の開設届出書を忘れる:役員に払う報酬も給与所得です(国税庁 No.2508)。新たに給与を払い始めるなら、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に出します(国税庁 No.2502)
  • 青色申告の承認申請書を後回しにする:設立1期目から青色にするなら、設立の日以後3か月を経過した日と1期目の終了日のうち早いほうの前日までです(国税庁「青色申告の承認申請」)
  • 期限ぎりぎりの夜に送る:法人設立ワンストップサービスで国税の手続きをe-Taxの受付時間外に出すと、翌稼働日に提出したことになります(国税庁の法人設立ワンストップサービスの案内より)

この記事は最終更新日時点の制度で書いています。様式や期限は改正で変わることがあるので、出す前に国税庁と本店のある自治体のページを開いて確かめてください。個別の判断(自分の会社がどうするか)は、税理士・司法書士・社労士に確認してください。

役員報酬をいつ、いくらで決めるかは、給与支払事務所等の開設届出書とも関わります。決め方の順番は一人法人の役員報酬の決め方にまとめています。

よくある質問

法人設立届出書の記載例はどこで見られますか?

国税庁の手続案内ページにあるのは、様式と「記載要領」のPDFです。記入済みの見本ではなく欄ごとの書き方の説明なので、それを横に置いて登記簿と定款から写していけば埋まります。この記事の書き方の表にも、架空の例を並べています。東京都の様式には「記載不要」と印刷された欄があるので、そこは空けておきます。

法人設立届出書のダウンロードはどこからできますか?

税務署用は、国税庁「内国普通法人等の設立の届出」のページからPDFでダウンロードできます。東京都の様式は、主税局「法人事業税・法人都民税」のページにPDFとExcelがあります。ほかの道府県や市町村は、それぞれの公式ページで配布されています。

添付書類は定款の写しだけでいいですか?

税務署に出す分は、定款等の写しを添付します。東京都の様式では、都税事務所用の添付書類欄も定款等の写しです。市町村用の様式には登記事項証明書の欄があるので、23区以外に本店がある会社は、その市町村の案内で必要なものを確認してください。

東京都の法人設立届出書は、いつまでにどこへ出しますか?

設立の日から15日以内に、本店を所管する都税事務所へ出します。23区内の会社は、市町村民税にあたる分も都民税として都税事務所が扱います。eLTAXでの電子届出や、法人設立ワンストップサービスでも出せます。

おわりに──届出は書き方より、先に来る期限から片づける

法人設立届出書は、登記簿と定款を写せば書ける書類です。難しいのは中身ではなく、税務署の2か月、東京都の15日、給与支払事務所の1か月、青色申告の3か月が、登記の日から同時に走り出すことにあります。

決めることは1つだけです。登記を申請する前に、届出をどの手段で、誰が出すかを決めておく。書き方は、その日に記載要領を開けば足ります。

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