最終更新:2026年10月19日
法人住民税の均等割とは、会社が赤字でも黒字でも、事務所を置いているだけで毎年かかる定額の税金です。額は利益ではなく「資本金等の額」と「従業者の数」で決まり、東京都23区に本店を置く資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の会社なら、1年まるごとの事業年度で年7万円です。もう一方の法人税割は法人税額に税率を掛ける部分なので、法人税がゼロなら原則としてかかりません。この記事では、一人で会社を作った人に向けて、均等割と法人税割の違い、東京都の税率表、設立初年度の月割の計算、申告と納付の期限を公式の資料で確かめながら整理します。内容は最終更新日(2026年10月19日)時点の制度で書いています。
法人住民税の均等割とは?結論から
法人住民税の均等割は、利益に関係なく「会社がその地域にある」ことに対してかかる定額の部分で、赤字の年でも払います。法人住民税は均等割と法人税割の2つでできていて、赤字のときに差が出るのはこの2つの性格の違いです。
| 比べる点 | 均等割 | 法人税割 |
|---|---|---|
| 何にかかるか | 事務所や事業所を置いていること | 国に納める法人税額 |
| 額の決まり方 | 資本金等の額と従業者の数で決まる定額(年額) | 法人税額×税率 |
| 赤字の年 | かかる | 法人税が欠損ならかからない(使途秘匿金などの例外を除く) |
| 東京都23区・資本金等1,000万円以下・従業者50人以下 | 年7万円 | 7.0%(資本金1億円以下で法人税額が年1,000万円以下の場合) |
| 事業年度が1年未満のとき | 事務所を有していた月数で月割 | 法人税額に税率を掛ける。23区で7.0%を使える法人税額の基準(年1,000万円)は、1,000万円×月数÷12で判定する |
| 申告と納付 | 2つを1枚の申告書で、法人税の申告期限(原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内)までに申告して納める | |
出典は東京都主税局「法人事業税・法人都民税Q&A」の法人都民税Q1・Q4・Q5と均等割Q17、および地方税法52条・53条です。均等割の区分の線を資本金のどこに引くかは「資本金はいくらにするか」で詳しく書いたので、この記事では均等割そのものの計算と払い方に絞ります。
均等割の制度・税率・期限(公式で確認した表)
均等割の税率は地方税法が「標準税率」を決め、実際の額は都道府県と市町村が条例で決めます。東京都23区は都が市町村分もあわせて「都民税」として集めるので、23区の会社は都税事務所に1回申告すれば済みます。以下は2026年10月19日に公式ページを開いて確認した内容です。
| 資本金等の額 | 従業者50人以下 | 従業者50人超 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 7万円 | 14万円 |
| 1,000万円超〜1億円以下 | 18万円 | 20万円 |
| 1億円超〜10億円以下 | 29万円 | 53万円 |
上の表は、東京都23区のみに事務所を置く会社が、主たる事務所のある区で納める都民税均等割の年額です(東京都主税局「均等割額の計算に関する明細書 記載の手引」のⅠ表。2以上の区に事務所がある場合は区の数に応じて加算されます)。10億円超の区分もありますが、一人法人には縁が薄いので省きました。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 道府県民税の均等割(標準税率) | 資本金等の額1,000万円以下で年2万円、1,000万円超1億円以下で年5万円 | 地方税法52条1項 |
| 市町村民税の均等割(標準税率) | 資本金等の額1,000万円以下で、従業者50人以下は年5万円、50人超は年12万円。市町村は標準税率の1.2倍を上限に超える税率を決められる | 地方税法312条1項・2項 |
| 判定の時点 | 資本金等の額も従業者の数も、事業年度の末日の現況で判定する | 地方税法52条2項・312条3項・5項 |
| 月割 | 事務所を有していた月数×年額÷12。月数は暦に従って数え、1か月に満たない端数は切り捨て、期間の全部が1か月に満たないときは1か月とする | 地方税法52条3項・312条4項 |
| 端数 | 確定した税額の100円未満は切り捨て | 地方税法20条の4の2第3項 |
| 法人税割の税率(23区) | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度は、標準税率7.0%(道府県民税相当分1.0%+市町村民税相当分6.0%)、超過税率10.4%。資本金1億円以下かつ法人税額が年1,000万円以下なら7.0% | 東京都主税局Q&A 法人都民税Q5・地方税法51条・314条の4 |
| 申告・納付の期限 | 法人税の申告書の提出期限まで(原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内)。法人税の申告期限が延長されると、法人都民税の申告期限も延長される | 地方税法53条1項・東京都主税局Q&A 届出・申請Q5 |
23区の年7万円は、道府県民税の標準税率2万円と市町村民税の標準税率5万円を足した額と同じです。23区以外では、道府県民税は都道府県に、市町村民税は市町村に別々に申告します。市町村によっては標準税率を超える税率を決めているので、本店を置く都道府県と市町村の案内で額を確かめてください。
「従業者」には役員も含まれます(東京都主税局Q&A 均等割Q14)。社長一人の会社でも従業者は1人と数え、50人以下の区分に入ります。また「資本金等の額」は資本金に資本準備金などを足した額なので、登記上の資本金とずれることがあります。
均等割の計算方法──設立初年度の月割の計算例
均等割の計算は「年額を決める→事務所があった月数を数える→年額×月数÷12→100円未満を切り捨てる」の4段です。設立した年は事業年度が1年に満たないことが多く、ここで月割が効いてきます。以下はすべて架空の会社の例です。
| 前提(例) | 内容 |
|---|---|
| 本店 | 東京都23区内に1か所だけ(他に事務所なし) |
| 資本金等の額 | 300万円(1,000万円以下の区分) |
| 従業者 | 代表社員1人(50人以下の区分) |
| 年額 | 7万円(東京都の税率表Ⅰ表) |
| 法人税額 | 例A・例Bは0円、例Cは50万円とする |
- 例A:2026年6月15日設立、最初の決算日が2027年3月31日。6月15日から数えて2027年3月14日までが9か月、残りの17日は1か月に満たないので切り捨てます。70,000円×9÷12=52,500円。100円未満の端数はないので、均等割は52,500円です
- 例B:2027年3月20日設立、最初の決算日が2027年3月31日。期間は12日で、期間の全部が1か月に満たないので1か月として数えます。70,000円×1÷12=5,833円33銭。100円未満を切り捨てて5,800円です
- 例C:2期目(2027年4月1日〜2028年3月31日の12か月)で、法人税額が50万円の場合。均等割は70,000円×12÷12=70,000円。法人税割は500,000円×7.0%=35,000円。法人都民税は合計105,000円です
検算します。例Aは9か月で年額の4分の3なので、70,000円の4分の3の52,500円と一致します。例Bは1か月分なので年額の12分の1で、5,833円を100円単位に切り捨てると5,800円です。東京都主税局の記載例でも、130,000円×2÷12を21,600円としていて、月割の結果を100円未満で切り捨てる扱いと合っています。
例Cの法人税額50万円は、法人税割の計算を見せるための仮の数字です。法人税額を所得から出す計算は税率の改正(防衛特別法人税の創設など)が重なるので、ここでは扱いません。例Aや例Bのように法人税額が0円なら法人税割も0円で、申告書に載るのは均等割だけになります。
月数を数える期間は、確定申告なら法人税の課税標準の算定期間、つまりその事業年度です(地方税法52条2項・3項)。設立初年度の事業年度は設立の日から始まるので、例A・例Bは設立の日から最初の決算日までで数えています。期中に事務所を移したり増やしたりした場合は数え方が変わるので、所管の都税事務所の案内で確かめてください。
一人法人の判断ポイント
一人法人にとって均等割の判断ポイントは、売上がゼロの年も含めて「会社を持っているだけで出ていく固定費」として最初から年間の支出に入れておくことです。払うかどうかを選ぶ余地はほとんどなく、選べるのは資本金等の額と本店の場所くらいです。
ぼくは40歳でtiny合同会社を一人で作りました。以前「一人で法人を作るということ」に、法人はたとえ赤字でも法人住民税の均等割が毎年かかり、東京都なら最低でも年7万円、と書きました。同じ記事で、個人事業主にはない年間のランニングコストとして、税理士の顧問料と並べて均等割の年7万円を挙げています。均等割は売上を増やしても減らしても動かない数字なので、法人化を考える段階で一番読みやすいコストでもあります。
| 比べる点 | 一人法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 赤字でもかかる住民税の定額部分 | 法人住民税の均等割(東京都23区の最小区分で年7万円) | 法人住民税はない(事業主個人の住民税は個人の所得に応じて別にかかる) |
| 額を決めるもの | 資本金等の額・従業者の数・事務所の所在地 | ― |
| 申告の手間 | 法人税の申告と同じ期限で、都道府県・市町村に別に申告(23区は都にまとめて) | ― |
判断の手順は3つに分けられます。
- 資本金等の額を1,000万円以下に置くか:東京都23区で従業者50人以下なら、1,000万円以下は年7万円、1,000万円超は年18万円で、差は年11万円です。資本金を厚くする理由がこの差より大きいかを比べます
- 1期目の月数を把握する:決算月の決め方で1期目の長さが変わり、均等割の月割もそれに連動します。決算月の考え方は「決算月の決め方」にまとめています
- 申告を誰がやるかを先に決める:均等割は法人税・地方法人税・法人事業税などと一緒に、決算のたびに申告します。ぼくは法人の決算申告は法人税・消費税・地方税を別々に申告する必要があり、税理士はほぼ必須だと書きました。判断できない税務は税理士に聞く形にしたことで、バックオフィスへの不安がかなり減りました(「一人で合同会社を設立したら、驚くほど簡単だった」)
均等割でよくある間違いと注意点
均等割でいちばん多い間違いは、「赤字だから住民税の申告はいらない」と思い込んで申告そのものを出さないことです。東京都主税局は、都内に事務所がある法人は赤字決算でも法人都民税の申告と納付が必要だと案内しています。
- 赤字なので申告しない:法人税割は0円でも、均等割があるので申告と納付が必要です(東京都主税局Q&A 法人都民税Q4)
- 1期目も年額で計算する:事業年度が1年に満たないときは月割です。逆に、1か月に満たない端数は切り捨てなので、日割りにもなりません
- 登記の資本金だけで区分を判定する:判定に使うのは「資本金等の額」で、資本準備金なども含みます。区分の線をまたぐ金額を検討するときは、資本準備金の扱いも含めて確認します
- 従業者を「社員がいない」から0人と数える:役員も従業者に含まれます。一人法人は1人です
- 他県の額を東京都の表で考える:標準税率の合計は23区の最小区分と同じ7万円ですが、市町村が超過税率を決めていることがあります。本店所在地の案内を確認します
- 事務所を移したり増やしたりしたのに月数を分けない:期中に区をまたいで移転したり事務所を増やしたりすると、事務所ごとに有していた月数で計算します(東京都主税局Q&A 均等割Q17)
この記事は最終更新日時点の制度で書いています。税率や区分は改正や条例の改正で変わることがあるので、申告の前に出典のページで最新の内容を確認してください。個別の判断(自分の会社がどうするか)は、税理士・司法書士・社労士に確認してください。相談先の選び方は「いい税理士とは何か」に書いています。
法人住民税の均等割に関するよくある質問
法人住民税の均等割について、検索で一緒に調べられている「赤字でも」「東京都」「月割」「法人税割」の疑問に、公式の資料で確認できた範囲で答えます。
赤字でも法人住民税の均等割は払いますか?
払います。均等割は決算の状況にかかわらず、資本金等の額と従業者の数に応じてかかると東京都主税局が案内しています。赤字で法人税が欠損なら法人税割はかかりませんが、均等割の分だけ申告と納付が必要です。
東京都の均等割はいくらですか?
23区のみに事務所がある会社で、資本金等の額が1,000万円以下・従業者50人以下なら年7万円です。資本金等の額が1,000万円超1億円以下で従業者50人以下なら年18万円になります。23区以外の市町村に事務所がある場合は、都の道府県分と市町村分を別々に計算します。
設立初年度の均等割は月割になりますか?
なります。年額に事務所を有していた月数を掛けて12で割り、1か月に満たない端数は切り捨てます。期間の全部が1か月に満たないときは1か月として数え、計算した税額の100円未満は切り捨てます。
均等割と法人税割の違いは何ですか?
均等割は事務所があることに対してかかる定額の部分で、法人税割は法人税額に税率を掛ける部分です。東京都23区の法人税割は、資本金1億円以下で法人税額が年1,000万円以下なら7.0%です。赤字の年に差が出るのは、法人税割だけが法人税額に連動するからです。
おわりに──均等割は利益への税ではなく、会社を持ち続けるための家賃
法人税割は稼いだ分だけ払う税金です。均等割は、会社がその街にあり続けることに払う税金です。
赤字の年に届く均等割の納付書を見て、損をしたように感じる人は少なくありません。でも均等割は最初から額が読める数少ない税金で、法人化を決める前の計算に入れておけば驚く理由はなくなります。今日やることは1つだけです。自分の会社の資本金等の額と従業者の数を、本店所在地の税率表に当てはめて、1年分の均等割を書き出してください。それが、利益がゼロでも会社が毎年払う最低限の住民税です。